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準卒業生が締結した労働契約の合法性について

2015/9/10 16:25:00 19

準卒業生、労働契約、法的効果

ある技術専門学校の学生です。20歳で、今年の7月に卒業しました。

去年の10月、私は学校からの推薦書を持って、ある機械会社に応募しました。この会社に採用されました。双方は労働契約を結びました。労働期限、労働内容及び労働報酬などの内容について詳しい約束をしました。

契約書を締結したら、直接会社の勤務と休憩の時間どおりに出勤します。

5月の一日、職場で作業中に怪我をして、会社に労働災害を申請した時、会社から断られました。

会社の理由は、私が労働契約を締結したファッションは卒業していません。在学生です。労働関係を樹立する主体資格を持っていません。だから、私と会社が締結した労働契約は無効で、双方の間に労働関係がありません。

彼らの言い方は正しいですか?

あなたと会社の

労働関係

合法、有効であり、法律の保護に基づく。

あなたが職場で作業する時に負傷して労働災害を構成します。もし会社があなたのために労働災害認定申請を拒否したら、直接に会社の所在地の労働保障部門に労働災害認定申請を提出してもいいです。

まず、労働部の「中華人民共和国労働法の執行に関する若干の問題に関する意見」第12条では、「在校生は余暇を利用する」と規定されていますが、

勤め人助学

雇用とはみなさず、労働関係を確立していない場合は、労働契約を締結しなくてもいいです。

しかし、この規定の適用には前提があります。つまりアルバイトを目的としています。

ここのアルバイトとは学校の学生が就職を目的としないで、勉強の合間にアルバイトをすることです。

授業料を補助する

生活費です。

あなたが反映している状況から見て、ある機械会社と労働契約を締結する時、双方の権利と義務について詳細に約定しました。そして契約締結後、ずっと会社の勤務時間どおりに出勤しています。その目的は明らかに業務時間を利用してアルバイトしていません。

第二に、我が国の現行の法律規定により、16歳に達した一人当たりは労働関係を樹立する主体資格を持っており、法律では学校の学生を除外していません。

卒業証書を取得し、学歴に応じて労働関係を築く必要条件ではない。

また、ある機械会社との労働契約は双方が協議した上で締結したもので、双方の真実の意味を表しています。詐欺、事実隠し、脅迫などの状況がなく、関連法律、行政法の規定にも違反しないので、無効問題は存在しません。

最後に、国務院の「労災保険条例」第14条の規定により、従業員は勤務時間と勤務場所内において、仕事の原因で事故による傷害を受けた場合、業務として認定しなければならない。

明らかに、あなたが職場で作業している時に怪我をしたのは仕事時間と仕事場に属しています。仕事の原因で怪我をしました。労災と認定しなければなりません。


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