障害者就業優遇都市土地使用税の設置
大蔵省、国家税務署障害者就業単位の設置に関する都市土地使用税などの政策が明確にされました。
一納税年度内において、障害者の就業人数を実際に配置し、職場に占める従業員全体の比率が25%以上(25%を含む)かつ実際に身体障害者を配置する人数が10人以上(10人を含む)の単位は、当該年度の都市土地使用税を減税または免除することができる。
賃貸不動産に対して、賃貸双方が締結した賃貸契約には家賃の徴収期限が免除されている場合、家賃免除期間は財産権所有者が不動産の原価に基づいて不動産税を納付する。
不動産の原価に応じて税金を計算する不動産については、会計上どのように計算しても、不動産の原価は地価を含み、土地使用権を取得するために支払う価格、土地開発のために発生する原価費用などを含む。本地の容積率が0.5以下の場合、不動産建築面積の2倍で土地面積を計算し、これに基づいて不動産原価の地価を確定する。
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