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工商総局はネットショップの実名制を宣言しました。

2010/7/8 22:19:00 42

商品取引サービス

国家工商総局は昨日正式に「国家工商総局」を発表した。ネット商品取引及び関連サービス行為管理暫定弁法」は7月1日から施行されます。方法によれば、インターネットを通じて商品取引及びサービス行為に従事する自然人は、ネットワーク取引プラットフォームサービスを提供する経営者に対し、その氏名及び住所等の真実な身分情報を提出しなければならない。ネット取引の特殊性に対して、工商部門は3年間をかけて全国統一監督管理プラットフォームを設立する。


記者は以前の意見募集稿と比較して、ネットショップの参入資格、ウェブサイトのネットショップの管理面では変化が少ないことを発見しました。登録された企業や個人の個人経営者がネットショップを開いている場合は、ネット上で営業許可証などの関連情報を表示し、自然人がネットショップを開いている場合は、名前や住所などの真実な身分情報を提供し、ウェブサイトで審査し、個人の身分情報が真実で合法的であることを証明するマークを発行し、ホームページに表示し、登録書類を作成して定期的に更新を確認します。


方法はプラットフォームのウェブサイトを提供することを要求して、ネットの店に対して各方面の管理を強化して、ウェブサイトの義務は10条に達します。主体に対する審査するネットショップやウェブサイトは他人の登録商標権や企業名称権などを侵害してはいけません。権利者がウェブサイトに証拠を提示してネット店の権利侵害を証明したら、ウェブサイトは権利侵害責任法に基づいてネット店に対して必要な措置を取ります。


ウェブサイトはネットショップと契約して、双方が進出していることを明確にします。終了商品とサービスの品質安全保障、消費者権益保護などの権利、義務と責任。ウェブサイトはネットショップの商品情報に対して検査監督制度を確立し、違反行為を発見したら、現地の工商部門に報告し、措置を取って制止し、ネット取引プラットフォームのサービスを提供することができます。


国家工商総局の関連責任者によると、ネット取引は地域から受けられないという。制限する過去のように地域やレベル別の管理方式では実行が困難だったため、オンライン取引に対しては全国のインターネット一体化規制が実施されます。現在、工商部門は統一組織に従ってネットワーク管理情報システムとプラットフォームを開発しています。統一組織開発監督管理ソフトの要求に従って、全力でネットワーク管理情報システムとプラットフォームの建設を推進しています。

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