ホームページ >

我が国の国境衛生検疫法の簡単な説明

2010/3/17 11:51:00 38

国境衛生検疫法

    第一章総則


第一条伝染病が国外から流入したり、国内から流出したりすることを防止し、国境衛生検疫を実施し、人体の健康を保護するために、本法を制定する。


第二条中華人民共和国において国際的に就航している港湾、空港及び陸上国境及び国境河川の港(以下国境港と略称する)に、国境衛生検疫機関を設立し、本法の規定に従って伝染病検疫、モニタリング及び衛生監督を実施する。国務院衛生行政部門は全国国境衛生検疫業務を主管している。


第三条本法に規定された伝染病とは、検疫伝染病とモニタリング伝染病を指す。
検疫伝染病とは、ペスト、コレラ、黄熱病及び国務院が確定し、公表したその他の伝染病を指す。
伝染病のモニタリングは、国務院衛生行政部門が確定し、公表する。 


第4条入国、出国する人員、交通機関、輸送設備及び検疫伝染病を伝播する可能性のある荷物、貨物、小包などの物品は、すべて検疫を受け、国境衛生検疫機関の許可を得て、入国または出国を許可しなければならない。具体的な方法は本法の実施細則に規定されている。


第五条国境衛生検疫機関は検疫伝染病または検疫伝染病の疑いがあることを発見した場合、必要な措置をとる以外、直ちに現地の衛生行政部門に通知しなければならず、同時に最も速い方法で国務院衛生行政部門に報告し、遅くとも24時間を超えてはならない。郵便・電信部門は疫病発生報告書を優先的に転送しなければならない。


中華人民共和国と外国との間の伝染病疫病発生状況の通報は、国務院衛生行政部門が関係部門と共同で処理する。 


第六条国外又は国内で検疫伝染病が大流行した場合、国務院は関係する国境を封鎖したり、その他の緊急措置を講じるよう命令することができる。



    第二章検疫


第七条入国する交通機関と人員は、最初に到着する国境港の指定場所で検疫を受けなければならない。水先案内人のほか、国境衛生検疫機関の許可を得ず、誰も乗物を上下させてはならず、荷物、荷物、小包などの物品を積み下ろしてはならない。具体的な方法は本法の実施細則によって規定されている。


第8条出国する交通機関と人員は、最後に離れた国境港で検疫を受けなければならない。


第9条国外からの船舶、航空機が事情があって停泊し、中国国内の非港地点に着陸した場合、船舶、航空機の責任者は直ちに近くの国境衛生検疫機関または現地衛生行政部門に報告しなければならない。緊急の場合を除いて、国境衛生検疫機関または現地衛生行政部門の許可を得ずに、いかなる人も船舶、航空機を上下させてはならず、荷物、貨物、小包などの物品を積み下ろしてはならない。


第10条国境港で検疫伝染病、検疫伝染病の疑いが発見された、または意外な傷害で死亡した人がいて死因が不明な場合、国境港は関係がある。職場と交通機関の責任者は、直ちに国境衛生検疫機関に報告し、臨時検疫を申請しなければならない。


第11条国境衛生検疫機関は、検疫医師が提供した検疫結果に基づいて、検疫伝染病に感染していないか、または衛生処理を実施した交通機関に対して、人境検疫証または出国検疫証を発行する。


第12条国境衛生検疫機関は検疫伝染病感染者を直ちに隔離しなければならず、隔離期間は医学検査の結果に基づいて確定しなければならない。検疫伝染病感染症の容疑者は検査を保留し、検査期間は当該伝染病の潜伏期に基づいて確定しなければならない。


検疫伝染病で死亡した死体は、近くで火葬しなければならない。


第13条入国検疫を受けた交通労働者が以下のいずれかの状況にある場合、消毒、ネズミ除去、虫除けまたはその他の衛生処理を実施しなければならない:
(一)検疫伝染病疫病発生区から来た場合
(二)検疫伝染病に汚染された場合
(三)人間の健康に関係するげっ歯類又は病媒昆虫が発見された。
外国交通機関の責任者が衛生処理を拒否した場合、特別な場合を除いて、当該交通機関は国境衛生検疫機関の監督の下で、直ちに中華人民共和国国境を離れることを許可する。


第14条国境衛生検疫機関は、疫病発生区からの、検疫伝染病に汚染された、または検疫伝染病の媒介となりうる荷物、貨物、小包などの物品に対して、衛生検査を行い、消毒、ネズミ除去、虫除けまたはその他の衛生処理を実施しなければならない。


入国、出国の死体、遺骨の託送人またはその代理人は、国境衛生検疫機関に申告し、衛生検査に合格した後、入国、出国許可証を発行して、搬入または搬出しなければならない。 


     第三章感染症モニタリング


第15条国境衛生検疫機関は入国、出国の人員に対して伝染病モニタリングを実施し、そして必要な予防、制御措置をとる。


第16条国境衛生検疫機関は、入国、出国する人に健康証明書を記入し、ある伝染病の予防接種証明書、健康証明書またはその他の関連証明書を提示するよう要求する。


第十七条伝染病を監視測定している人、国外から伝染病流行区を監視測定している人、または監視測定伝染患者と密接に接触している人に対して、国境衛生検疫機関は状況を区別し、受診便利カードを発行し、検査を実施したり、その他の予防、制御措置を取ったりして、現地の衛生行政部門に適時に通知しなければならない。各地の医療機関は診察便利カードを持っている人に対して、優先的に診療しなければならない。



      第四章衛生監督


第18条国境衛生検疫機関は、国が定めた衛生基準に基づいて、国境港の衛生状況と国境港に滞在する入国、出国する交通機関の衛生状況に対して衛生監督を実施する:
(一)げっ歯動物、病媒昆虫の防除を監督し、指導する。
(二)食品、飲料水及びその貯蔵、供給、輸送施設の検査と検査、
(三)食品、飲料水の供給に従事する従業員の健康状態を監督し、その健康証明書を検査する、
(四)ゴミ、廃棄物、汚水、糞便、バラスト水の処理を監督し、検査する。


第19条国境衛生検疫機関は国境港の衛生監督員を設立し、国境衛生検疫機関から与えられた任務を実行する。


国境港の衛生監督員は任務を実行する際、国境港と入国、出国の交通手段に対して衛生監督と技術指導を行い、衛生状況の不良と伝染病の伝播を引き起こす可能性のある要素に対して改善意見を提出し、関係部門と協力して必要な措置をとり、衛生処理を行う権利がある。


   第五章法的責任


第20条本法の規定に違反し、以下の行為の1つがある単位または個人に対して、国境衛生検疫機関は情状の軽重に基づいて、警告または罰金を与えることができる:


(一)検疫を逃れ、国境衛生検疫機関に真実を隠す場合、


(二)入国した人員は国境衛生検疫機関の許可を得ずに、勝手に交通手段を乗り降りしたり、荷物、貨物、小包などの物品を積み下ろしたりして、制止を聞かない場合。


罰金はすべて国庫に納付する。


第21条当事者が国境衛生検疫機関に与えた罰金の決定に不服がある場合は、通知を受けた日から15日以内に現地人民法院に起訴することができる。期限を過ぎて不起訴になったり履行されなかったりした場合、国境衛生検疫機関は人民法院に強制執行を申請することができる。


第22条本法の規定に違反して、検疫伝染病の伝播を引き起こしたり、検疫伝染病の伝播を引き起こしたりする重大な危険がある場合、『中華人民共和国刑法』第百七十八条の規定に基づいて刑事責任を追及する。


第23条国境衛生検疫機関の職員は、公正に法を執行し、職務に忠実で、入国、出国の交通手段と人員に対して、適時に検疫を行わなければならない。違法に職務を怠った場合、行政処分を与え、情状が重大に犯罪を構成する場合、法に基づいて刑事責任を追及する。


    第六章附則


第24条中華人民共和国が締結又は参加する衛生検疫に関する国際条約が本法と異なる規定を有する場合は、当該国際条約の規定を適用する。ただし、中華人民共和国声明が留保している条項は除く。


第二十五条中華人民共和国国境警備機関と隣国国境警備機関との間の国境地域での往来、両国国境国境国境国境国境国境地域に居住する住民の国境指定地域での一時的な往来、双方の交通機関と人員の入国、出国検疫は、双方の協議に基づいて処理され、協議がない場合は、中国政府の関連規定に基づいて処理される。


第26条国境衛生検疫機関は衛生検疫を実施し、国の規定に従って費用を徴収する。


第27条国務院衛生行政部門は本法に基づいて実施細則を制定し、国務院の許可を得て施行する。


第28条本法は1987年5月1日から施行する。1957年12月23日に公布された「中華人民共和国国境衛生検疫条例」は同時に廃止された。


 附:刑法関連条文


第百七十八条国境衛生検疫規定に違反し、検疫伝染病の伝播を引き起こし、または検疫伝染病の伝播を引き起こす重大な危険がある場合、3年以下の懲役または拘留に処し、並列または単一処罰金を科すことができる。

  • 関連記事

貿易報告の分類と範囲

外国貿易の心得
|
2010/3/15 18:05:00
40

わが国の通関貨物検査検疫の規定

外国貿易の心得
|
2010/3/13 12:24:00
24

買い手の検査権の5つの方法を紹介します。

外国貿易の心得
|
2010/3/11 13:38:00
31

輸出入商品の検査にはどんな規定がありますか?

外国貿易の心得
|
2010/3/10 11:31:00
62

商品検査証明書の種類と用途は何がありますか?

外国貿易の心得
|
2010/3/9 16:21:00
235
次の文章を読みます

購入契約書の表記規範

20___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(以下、契約貨物と略称する)その契約貨物の品質、性能、数量は双方を通じます。